宅地建物取引業 宅建業法

【宅地建物取引業】4つの知識で問題を解く!

宅地建物取引業

宅地建物取引業は4つの知識だけで問題を解けます。逆にこの4つの知識が定着していないと確実に正解することができません。

この4つの知識が免許が必要かどうかを判断する基準になります。

宅地

そもそも宅地とはなんなのか?

以下の条件の3つのうちどれかに当てはまれば宅地になります。

現在すでに建物がある土地

建物を建てる予定で取引されている土地

用途地域内(都市計画法で詳しくやります)の土地

たったこれだけですが問題を解くのに必要です。

建物

ここでいう建物は住居・事務所・倉庫・マンションの一室になります。

太陽光発電の設備などは建物になりません。ここがひっかけのポイントです。

取引

さてここでは取引に当たるもの当たらないものをはっきりさせます。

売買・交換」と「貸借の2つあって、結論「自ら貸借」する以外は全て取引に当たるため免許が必要になります。

問題を解くときは「自ら貸借」をしているかどうかで取引にあたるかをチェックします。ホントこれだけ。

 売買・交換貸借
自ら必要不要
代理・媒介必要必要

転貸」・「又貸し」は取引にあたりません。ここからは転貸と書きます。

転貸とは、AさんがBさん部屋を貸しています。BさんはそれをCさんに貸しました。このときBはCに転貸していると言います。

A  →  B  →  C

AB間は貸借 BC間は転貸

業ってなにさ?

不特定多数の人に反復継続して取引を行うことです。

不特定多数」・「反復継続」を試験で通用するレベルに持っていきましょう。

不特定多数とは

特定されている場合はにあたりません。

具体例で理解できれば問題ありません。

1 自社の社員限定に売る →特定されている

2 多数の公益法人に売る →不特定

よって 2 がにあたります。そして、宅地建物取引業に当たるので免許が必要です。

こんなふうに問題を解いていきます。意外と簡単ですよね?

反復継続とは

反復継続でない場合にはにあたりません。

これも具体例で理解しちゃいましょう!

1 一括して甲に売却

2 乙が一括して業者の丙に代理を依頼

これは少し難しいですが、2がになります。

業者の丙が反復継続する目的がある場合は丙だけが免許を受ければいいのではと思ってしまいますよね。実は代理の場合乙も丙も免許が必要になるんです。

ここまでの理解で良いのですが、民法の分野まで勉強を進めると理解できます。今わかんなくても大丈夫ですよ。

簡単に解釈するなら、「代理では代理をした人とされた人が強い関係になって、代理を依頼した人にもその影響が及ぶので免許が必要になる」くらいでいいと思います。

試験に出る豆知識

公園・広場・道路・水路・河川は宅地にあたりません。

これらの場所に何か建てるバカはいないですもんね。

ここでピッタリの語呂があるのでどうぞ!

「コーヒーどうすか」

「コー 公園ヒー(広場)どう(道路)(水路)(河川)

建物の「建築行為」や建物の「管理」は宅地建物取引業にあたりません。

今回はここまでです。早速過去問で練習してみましょう。

ただ、最初は難しく感じますよ。自分はムズイなって感じました(笑)解くのに時間がかかって大変でしたが、必ずできるようになりますので当サイトと過去問を行ったり来たりしてください。

ではまた

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